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介護サービスの利用手続き
※新予防給付は原則として平成18年4月から実施され、地域包括支援センターの体制が整わない市町村においては、最大2年間の施行延期が認められています。
※平成18年4月以前に要介護認定を受けている方は、要介護認定の有効期間中は従来の給付を受けられます。
※平成18年4月以前に介護保険施設に入所していた方は、新予防給付の対象となった場合でも、平成20年度末までは引き続き入所することができます。
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