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-保険給付- 死亡したとき

死亡者の資格を削除するための手続き

[ 被保険者が死亡したとき ]

保険証カード(被扶養者分を含むすべて)を5日以内に会社の健保窓口へご返却ください。

[ 被扶養者が死亡したとき ]

「被扶養者(異動)届」に死亡日が確認できる書類のコピーと死亡者の保険証カードを添えて5日以内に会社の健保窓口へ提出してください。

[ 被扶養者(異動)届 ]
  1. PDF文書

死亡に関する給付と手続き

被保険者(本人)が死亡したとき

  • 被保険者によって生計を共にしていた遺族(被扶養者でなくても可)が葬儀をおこなった場合、埋葬料〈法定給付〉として、定額5万円が支給されます。

手続き

「埋葬料請求書」に死亡を証明する書類(死亡診断書・埋葬許可書の写し等、※事業主による死亡証明書のいずれか)を添えて会社の健保窓口に提出。

  • 事業主による死亡証明書:請求書にある事業主証明欄
[ 埋葬料請求書 ]
  1. PDF文書

  2. PDF文書

  • 被保険者によって生計を維持されていない遺族(友人・知人等を含む)が葬儀をおこなった場合、埋葬料〈法定給付〉として上記埋葬料の範囲内で葬儀にかかった実費が支給されます。

手続き

「埋葬料請求書」に死亡を証明する書類、葬儀にかかった費用の領収書〈本紙〉と内訳書(本紙)を添えて会社の健保窓口に提出。

[ 埋葬料請求書 ]
  1. PDF文書

  2. PDF文書

[ 家族(被扶養者)が死亡したとき ]

被扶養者が死亡した場合、被保険者本人が家族埋葬料(法定給付)として5万円が支給されます。

[ 埋葬料請求書 ]
  1. PDF文書

  2. PDF文書

資格喪失後に死亡した場合の給付

被保険者だった人が、資格喪失後に死亡した場合でも一定の期間内での死亡であれば埋葬料の給付が受けられます。

  • 被保険者が、資格喪失後も傷病手当金、出産手当金を受けている場合に死亡したとき
  • 資格喪失後、傷病手当金、出産手当金を受けなくなってから3カ月以内に死亡したとき
  • 被保険者が資格喪失後3カ月以内に死亡したとき

(注)他の健康保険で受給できる場合は、どちらか一方の選択となります。重複請求はできません。

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