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-保険給付- 海外で受診したとき

本人または家族が、海外に在住または旅行中に受診した場合、その費用は療養費として後日払い戻されます。ただし、治療内容や治療費は国ごとに異なります。したがって、かかった費用すべてが保険給付の対象になるとは限りません。
なお、療養を目的として海外に行ったときや、業務上災害や第三者行為による傷病は支給されません。

[ 給付を受けるのに必要な書類 ]

被保険者・被扶養者ともかかった費用を一旦全額支払い、後日、JAL健保へ請求して払い戻しを受けます。

手続き

申請書類「海外療養費支給申請書(医科)」
  1. PDF文書

  2. PDF文書

申請書類「海外療養費支給申請書(歯科)」
  1. PDF文書

  2. PDF文書

添付書類
  • ① 診療内容明細書
  • ② 領収書(本紙)
  • ③ 受診者の海外渡航期間が確認できる書類(会社の転勤や出張で海外に在勤している以外の方は必要)※
  • ※受診期間における渡航の事実を確認させていただくため、以下のいずれかを添付してください。
    ・パスポートのコピー   :氏名、顔写真、当該期間の出入国スタンプのページ
    ・査証(ビザ)のコピー  :氏名と有効期限が記載されたもの
    ・航空チケットのコピー  :eチケット控えを含む

[ 注意 ]

外国語で記載された箇所は、その日本語訳(翻訳者の住所・氏名を記載し、署名してください。その際、翻訳者は申請者本人でもかまいません)を添付して会社の健保窓口へ提出ください。海外勤務者・出張者の場合は会社へご相談ください。

[ 海外滞在中のその他の給付 ]

出産育児一時金・出産手当金・埋葬料については、国内にいるときと同じ給付が受けられます。ただし、海外への送金はおこないません。

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