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知っておきたい制度

診療報酬明細書等(レセプト)の開示

[ レセプトとは ]

レセプトとは、「診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護診療費明細書」の略称です。医療機関から健保組合に届く診療費等の請求書で、病名や薬の名前・量、検査や手術の明細、診療の点数(費用)が記載されています。

[ レセプトの開示を請求できます ]

日本航空健康保険組合では、診療報酬明細書等(レセプト)の開示請求があった場合、診療上の支障が生じないこと等を確認したうえで開示しています。
「診療報酬明細書等開示請求書」を提出される方は、あらかじめこのページをご覧いただき、必要書類等をご持参のうえ、手続きされるようお願いします。

1.開示請求ができる方

開示請求ができるのは、次のいずれかに該当される方に限ります。

  • (1) 開示請求を行う診療報酬明細書等に記載されている被保険者および被扶養者本人(であった方を含む)
  • (2)(1)の方が未成年者または成年被後見人の場合における法定代理人
  • (3)(1)の被保険者本人が開示請求をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)
  • (4)(1)の遺族

2. 開示請求にあたって必要な書類等

開示請求ができる方本人が直接、次の書類等をご持参のうえ手続きしてください。

  • (1) 診療報酬明細書等開示請求書
  • (2) 開示請求を行う方の本人確認ができる書類 詳細はこちら
  • ※窓口における開示請求の手続きが困難な場合については、郵送による手続きも可能です。(この場合、開示にかかる文書の送料が必要となります。)
[ 診療報酬明細書等開示請求書 ]
  1. PDF文書

3. 開示請求を行う方の本人確認

開示請求ができるのは上記1の該当者本人に限っており、また、手続き等にあたって、開示請求をされる方本人であることを確認するため必要書類の提示を求めていますが、これは、あくまでも個人のプライバシーを保護する観点から欠かせないことであり、ご理解をお願いします。

4. 開示請求を行う場合の手数料について

開示請求の手数料は無料ですが、郵送による開示の場合、送料として「簡易書留料金+郵便料金」分の切手を同封願います。

5. 保険医療機関に対する事前確認

診療報酬明細書等の開示にあたっては、本人の診療上支障が生じないことを、当該保険医療機関等に事前に確認する必要があります。
従って、開示することについて支障があると判断された診療報酬明細書等は、開示できませんのでご理解をお願いします。

6. 診療内容に係る照会

当健保組合では、診療内容についての照会に対してはお答えできませんのでご了承ください。

7. 開示決定等の事務処理

  • (1) 診療報酬明細書等開示請求書を受理した日から開示決定までの所要日数は、当該診療報酬明細書等の抽出作業、保険医療機関等への事前確認等のため1カ月程度要します。
  • (2) 開示(交付)方法については、「開示の実施方法等申出書」で指定された方法により交付します。なお、郵送による交付を希望された場合には、簡易書留で「親展」扱いによる送付となります。

8. 診療内容に係る照会

部分開示・不開示決定に関する照会については当健保組合において受け付けております。

9. その他

  • (1) 診療報酬明細書等は、保険医療機関等が保険診療に要した費用を保険請求するために、一定の基準に従って記載されるものであり、保険診療外のものなど必ずしも診療内容の全てが記載されているものではないことをご理解願います。
  • (2) 開示請求があった診療報酬明細書等について、何らかの事情によりその存在が確認できない場合には、開示できないことをご了承願います。
  • (3) 調剤報酬明細書を開示する場合においては、保険薬局へ事後的にお知らせすることについてご了承願います。

お問い合わせ先

健保事務センター TEL:03-6629-1140

被保険者からのレセプトの開示請求の流れ/遺族からのレセプトの開示依頼の流れ(レセプトが医師の個人情報となる場合)

「診療報酬明細書等の開示請求書」を提出の際、
開示請求をされる方の本人確認に必要な書類

請求書に記載された氏名、住所(居所)が同一であることを確認できるもの
  • 健康保険被保険者証
    (遠隔地被保険者証、船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証)
  • 年金手帳 (基礎年金番号通知書)
  • 年金証書
  • 運転免許証
  • 国民健康保険被保険者証
  • 共済組合員証
  • 外国人登録証明書
  • 住民基本台帳カード (住所が記載されているものに限る)
  • 共済年金証書
  • 恩給証書
  • 旅券(パスポート)

[ 上記以外に必要な書類 ]

開示請求をされる方が、被保険者または被扶養者本人の場合(であった方を含む)

婚姻等のため、開示請求書の提出時に使命と開示請求をする診療報酬明細書等の診療時の氏名が異なる場合は、旧姓等の確認できる書類を添付してください。

示請求をされる方が、被保険者または被扶養者本人が未成年者あるいは成年被後見人である場合における法定代理人の場合

被保険者または被扶養者が、未成年者または成年被後見人であること、および開示請求される方が親権者もしくは未成年後見人または成年後見人であることを確認できる次のいずれかの書類(開示請求する日前30日以内に作成されたものに限る)を添付してください。
(1)戸籍謄本 (抄本)
(2)住民票
(3)登記事項証明書
(4)家庭裁判所の証明書
(5)その他法定代理人関係を確認しうる書類

開示請求をされる方が、被保険者または被扶養者本人が開示請求をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)の場合

任意代理人の本人確認は、次に掲げるいずれの書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る)の提出を求め、当該被保険者または被扶養者本人から診療報酬明細書等の開示請求に関する委任があることを確認させていただきます。

  • ア. 被保険者または被扶養者本人の署名・押印のある、診療報酬明細書等の開示請求に係る「委任状」
  • イ. 委任状に押印された印の印鑑登録証明書

※郵送により開示請求を行う場合については、上記書類の写しに加え、住民票の写しまたは外国人登録原票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る)を提出していただきます。

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