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-保険給付- 医療費の支払い

みなさんが保険診療を受けた場合、医療費の一部を病院の窓口で支払います。残額は医療機関から支払基金を通してJAL健保組合に請求されます。

医療費支払いのしくみ

健康保険でかかった医療費は、患者が医療機関の窓口でその一部を支払い、残額を保険者(健康保険組合など)から医療機関に後払いする建て前になっています。しかし、現実には何千もの保険者がありますので、各保険者に直接請求したのでは、事務が煩雑になります。そこで、下図のように支払基金(社会保険診療報酬支払基金)という公的な機関を通して、医療費の審査、保険者への請求、医療機関への支払いを行っています。

希望者には請求書(レセプト=診療報酬明細書)を開示します。
ただし、医療機関の同意が必要などの条件があります。詳しくはこちらを参照してください。

医療費のお知らせ(医療費通知)

「医療費のお知らせ」では、被保険者・被扶養者が保険医療機関等に受診した際の、医療費の内訳をお知らせしています。
各保険医療機関等の1ヵ月ごとの請求書(レセプト)をもとに、組合員専用サイトマイページ内に掲示します。
組合員専用サイトマイページはこちら

受診された月から概ね3ヵ月後に掲載されますが、医療費が遅れて請求された場合などは、掲載時期が遅くなることがありますのでご了承ください。

※端数処理の都合で1円単位の相違が発生することがあります。医療費控除においては、医療費のお知らせに記載されている金額でも、実際に支払った金額でもどちらを用いても差し支えないと国税庁より示されています。
※医療機関等の窓口で支払う金額は、健康保険法第75条で、10円未満の額は四捨五入の端数処理が行われることになっています。医療費のお知らせは請求をもとに組合で計算した金額なので、
1円単位まで計算されています。

注)医療費のお知らせと領収書の金額が違う場合があります。
◆保険が適用にならない費用もあわせて支払った場合
・歯科・産婦人科等、自費診療
・入院での差額ベッド代
・大病院独自の初診時の費用
 ※紹介状なしで200床以上の規模の病院へ行くと請求されます。
◆国・地方自治体などの医療費助成制度を受けられている場合
・市区町村の助成を受けている(乳幼児助成等)
・難病の認定を受け窓口負担が軽減されている。
 ※こども医療、難病認定等医療費の自己負担が軽減されている場合は、健保事務センターにご連絡ください。
 お問い合わせ先TEL:03-6629-1140

受診日数や請求金額をご確認いただき、相違がある場合は、保険医療機関にお問い合わせください。

マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルからも医療費通知情報を確認することができます。
【デジタル庁 マイナポータルよくある質問より抜粋】
 毎月11日に前々月診療分の医療費通知情報が更新されます。
 また、確定申告に利用するための1年間分の医療費通知情報(XMLデータ)は、例年、原則2月9日 に申告年分の1月から12月分までの情報が一括で取得可能となります。
 マイナポータルについて(デジタル庁サイト)

医療費控除

自分自身や家族のために医療費を支払った場合、その金額が年間10万円を超えると医療費控除の対象となり、確定申告すればいくらかの税金が戻ってきます。

[ 医療費控除の条件 ]

  • 自分自身または自分と生計を共にする配偶者やその他の家族のために支払った医療費であること。
  • その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。

[ 医療費控除の対象となる金額 ]

医療費控除の対象となる金額は以下の算式によって出された金額です。ただし、最高で200万円になります。

医療費控除の計算

負担した総医療費-JAL健保組合からの給付金-10万円=医療費控除額(最高200万円)

手続き

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を税務署に提出してください。その際、医療費の支出を証明する書類(領収書および「医療費のお知らせ」)を申告書に添付してお出しください。

[ 保険診療以外の医療費も認められる場合があります ]

どこまで医療費として申告できるかについては、申告する税務署でご相談ください。

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