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JAL健保で徴収する保険料

介護保険料は標準報酬月額に応じて50等級に分けられ、事業主と折半、給与から天引きされます。また、保険料率は毎年変動します。

介護保険料月額表

介護保険料は本人と事業主が折半

第2号被保険者の介護保険料は、健康保険と同じ50等級の標準報酬月額に介護保険料率をかけて算出します。この保険料率は被保険者数や標準報酬総額によって決まるため、健保組合ごとに異なり、また毎年変動します。
 また、保険料は事業主と本人が折半します。ただし、任意継続被保険者と特例退職被保険者の保険料は全額本人負担です。

介護保険料は給与から控除されます

第1号被保険者は介護保険料を本人が直接(あるいは年金から天引きで)市町村に納めますが、第2号被保険者の保険料は健康保険料に上乗せさせる形で給料から天引きされます。特例退職被保険者の場合、65歳になると介護保険料は市町村に納めていただくことになります。

[ JAL健保組合に在籍している方の介護保険料の徴収方法 ]

保険料の徴収開始月

介護保険料の徴収は、40歳になった誕生月から(誕生日が1日の人はその前の月から)始まります。そのため、健康保険の被保険者・被扶養者の生年月日を正確に把握する必要があります。

保険証カードの記載内容に誤りがある場合は、JAL健保組合へご連絡ください。

保険料が徴収されない人とは

次のような人は介護保険料は徴収されません。(事業主への届け出が必要です)

  • 国内に住所がない人(海外居住者)。
  • 身体障害者療養施設など、法律で定められた適用除外施設に入所している人。
  • 在留資格または在留見込期間1年未満の短期滞在の外国人。
  • 育児休業中は、健康保険料と同様、介護保険料は免除されます。

介護保険Q&A

  • 健康保険の「被扶養者」も別途保険料を払うのですか?
  • JAL健保組合の「被扶養者」で40~64歳の人も、介護保険では「第2号被保険者」となります。しかし、その介護保険料は第2号被保険者である「健保の被保険者」全員で負担しますから、扶養家族分として別途支払う必要はありません。

    介護保険料の負担のしくみ

    介護保険料の計算式

  • 具体的に、保険料を支払う人、支払わなくてもいい人とは?
  • (1)本人30歳、扶養する親55歳の場合は:保険料を支払う必要はありません。(2)本人45歳、妻43歳の場合は:本人が所定の保険料を支払います。(3)本人67歳、妻63歳の場合は:市町村に本人分のみ支払います。(4)本人63歳、妻65歳の場合は:本人分はJAL健保組合、妻は第1号被保険者となるので市町村に支払います。(5)本人(40歳)は単身赴任で海外居住、妻(40歳)は国内に居住の場合は:事業主に海外移住の届け出を出すことによって、住民票が海外にある場合は保険料を支払う必要はありません

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